対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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地主の建替え承諾
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建替えについては借地契約で「増改築禁止特約」がついている場合には無条件でおこなうことはできません。原則として、地主の承諾が必要となりますが、どうしても地主の承諾が得られない場合には、地主の承諾にかわる裁判所の許可を得る(借地非訟)こともできます。
ところが、借地権の設定された土地のうえに借地権者が建物を建てるために住宅ローンを利用する場合には、金融機関より「地主からの提出書類」を求められることが一般的です。借地権者との信頼関係を重視する地主は、裁判所の登場を好ましく思わないため、協力してくれないと住宅ローンの利用ができなくなるおそれがあります。
このように法的に許可を得ることにより建替えそのものは可能ですが、将来の更新や譲渡承諾など、地主との付き合いは続いていくと思いますから、できるだけ話し合いで解決することをオススメします。
まずは、どうして建替えの承諾をしてくれないのか、どうしたら承諾してくれるのかを確認したいですね。
実際、こういった問題を抱えている人は少なくありません。借地問題に関して多くの人から相談を受けておりますが、ケースバイケースであり、残念ながら答えはひとつとはいえないでしょう。
お互いにケンカしないように諸条件を決めていくように進めていくことが大切です。そのためには第三者を入れることも効果的でしょうから、専門家に交渉を依頼するのもいいと思います。
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評価・お礼
MEU さん
大変に参考になりました。
早急なご回答有難う御座いました。
感謝いたします。
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この回答の相談
私の実家は、築60年以上の木造2階建て家屋なのですが
もともと土地は地主がいて建物は父親が購入したもので名義も本人のものです。
よって、旧借地法が適用されているのですが数十年前から土地の購… [続きを読む]
MEUさん (東京都/40歳/女性)
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