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対象:税務・確定申告

確定申告について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/12/13 15:44

確定申告についての質問です。

先日、ニュースで税理士の資格をもたずに確定申告の代行を行ったとして逮捕された件がありましたが、?自分の会社の社長の確定申告を経理部が代理で行うことは違法となるのでしょうか??社員の年末調整を行うのと同じ感覚で依頼をしているのではないかと思うのですが。
?また、グループ会社の役員や取締役の確定申告を行う事も違法なのでしょうか?

興味本位の質問で申し訳ありませんが、仮に依頼された場合は、断りが必要でしょうか?

みちおさん ( 福岡県 / 男性 / 28歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

違法です

2008/12/14 14:09 詳細リンク

税理士資格を待たない方が無償独占とされる税理士業務
(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行った場合には、
税理士法2条1項違反に当たります。

申告書を代書する行為は、税理士の指導監督の下でなければ、
税理士法違反ということになります。

あなたの場合であれば、社内に税理士資格保有者がいて、
その指導監督の下に行われているのであれば、問題はないでしょうが、
社内に資格者がいないのであれば、税理士法違反に当たります。

自分の申告を自分で行うことはOKですので、
会社の申告書は会社が自ら作成しても問題ありませんが、
社長や役員と法人とは別人格ですから、確定申告書の作成は問題なのです。


税理士法違反者は、税理士法24条7号に言う、「税理士の信用又は品位を
害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者」
に当たるため、税理士法違反だけであれば、税理士登録が拒否されるだけのことです。

しかし、もし税理士法違反者による申告が間違っており、
不適正な過少申告を行っていた場合、
納税者本人に脱税の意思があり、脱税犯として有罪が確定した場合、
脱税の共犯者として逮捕・起訴される可能性がでてきます。

自分は主犯である脱税犯の道具として使われただけ、
という主張が、税理士法違反者(法が税務独占を規定する以上、
知らなかったは通りません。「法は不知を許さず」といいます)
の故意性を否定できないからです。

税理士法違反であることを知らなかったとしても、法律家の常識では、
知らずに専門職業者への業務侵害をやるはずがないと考えますから、
自分から税理士法違反をしたことになるのですから、
脱税ほう助罪は成立してしまいますね。

そういう意味では、安易に書いてあげるのは、実に危険な行為なのです。

摘発されることの方が珍しい税理士法違反事件でしたが、
万が一のリスクは非常に高いものであることだけは覚えておいて下さい。

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