パート収入が103万円を超えた場合。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

パート収入が103万円を超えた場合。

マネー 税金 2008/12/02 23:24

はじめまして。
今年3月まで派遣登録社員として働いていましたが、4月から個人事務所のパートとして働いています。
給与は9万2千円(本給8万8千円、交通費4千円)の固定給なのですが、今年は前職の給与もあったので年間収入が112万円となってしまい、主人の扶養家族として申請していたので、会社から今年支払われた家族手当6万円の返金請求がありました。
来年の年間収入が103万円を超えるのであれば家族手当の支給はないとの通達なのですが、このとき計算する年間収入とは、交通費を除いた本給分になるのでしょうか。
そうなると、88000×12ヶ月=1,056,000円となるのですが、家族手当6万円をもらえないことを考えると損するように思うのです。
103万円を超えた場合、このほかに所得税や住民税も支払い義務が生じるのでしょうか。

みこしさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

回答:2件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

パート収入が103万円を超えた場合。

2008/12/03 07:08 詳細リンク
(3.0)

こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。

多くの会社が、税金上の扶養控除に(103万円)に基づき家族手当の支給される場合が多いです。年間収入とは、税金上は交通費を除いた本給分になりますので、会社の機銃もそれに準じるでしょう。ただ社会保険13-0万は交通費含む場合が多いです。
あと103万円を超えた場合、ご主人の税金の配偶者控除が無くなり、所得税や住民税がアップして年末調整で税金アップするでしょう(税率にもよりますが、税率10%%なら7万ほど)かもしれないですね。しかし配偶者特別控除内の収入でもあるので、上記ほどアップしないでしょう。

評価・お礼

みこしさん

103万円を超えると税率なども変わってくるのですね。
ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。


ファイナンシャルプランナー

- good

ビミョーなラインですね。

2008/12/03 07:28 詳細リンク
(4.0)

みこしさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

105万円というのはビミョーですね。
一般的に交通費は非課税で103万円を考える際には含みません。
103万円を超えると家族手当がないというのであれば、税制上の扶養のラインで手当のあるなしが決まっているようですね。

2.6万円年収が超えるだけで、6万円がもらえないと損と感じるのももっともです。

つぎに税金ですが、ご主人の配偶者控除が受けられるのは103万円以下で、これをこえると配偶者特別控除となります。こちらは大した金額ではありませんね。

また、103万円をこえるとご自身にも所得税が発生しますが、年額で超えた分の5%です。
住民税は100万円をこえると発生しますが、来年分は今年の収入で計算されます。
ご自身で払っている生命保険料などがあれば申告するとこちらは減ります。

家族手当がもらえないから、給料を下げてもらうのもおかしな話です。
ここは足もとの家計だけではなく、ご自身のキャリアを考えてみるといいでしょう。
目標は5年後の姿とやりがいだと思いますよ。

損得勘定以外の部分も含めて考えてみましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

みこしさん

ご回答ありがとうございました。
会社側と話をし、今後の昇給も含めて色々話をすることができました。
発生する税金対処するか、今後の仕事をどうしていくかなど、働き方を考えるよい機会になりました。
アドバイス、ありがとうございまいした。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年間給与収入130万の際の税金について みっぽーさん  2013-10-24 18:44 回答1件
旦那さんの年末調整と私の確定申告 たんさん  2007-12-05 12:54 回答1件
給与収入とは? ななんさん  2013-07-01 21:36 回答1件
扶養範囲の収入と税金について fuyouさん  2009-09-30 14:44 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)