対象:事業再生と承継・M&A
民事再生後は株式100%減資になるのでしょうか。もし、そうであれば株主代表訴訟になる可能性はありますか。
ポプラさん ( 埼玉県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件

平井 宏治
経営コンサルタント
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民事再生後の旧株主
民事再生で減増資を行う場合は、100%減資後にスポンサーが増資を引き受けます。また、減増資とは別に、民事再生手続で、スポンサーが受皿となって、民事再生会社から事業譲渡を受ける場合もあります。この場合は、100%減資にはならず、事業譲渡後に会社は特別清算になります。
株主代表訴訟になる可能性が無いとは言い切れませんが、確か東京地方裁判所で、お問い合わせに近い内容の裁判で判決があったと思います。(近日中に追加で回答します)
補足
東京地方裁判所が、平成16年10月にジャパン石油開発を被告とする株主代表訴訟でお問い合わせの内容に近い裁判で判決を出しています。
再生計画で、株主のうちの1名に対する第三者割当増資を条件として発効する100%減資条項が、決議されて、認可決定がされたため、新株発行が決議され、この第三者割当割当株式の引受と払い込みが成立している会社で、新株発行決議の時点で減資が発効したことにより株主の地位を既に失った原告(海外石油開発株式会社)が、この取締役の損害賠償責任を追及する代表訴訟を提起したところ、この原告は原告適格を有さないものとしていずれの訴も却下されています。
この裁判での判決紹介は以上の通りですが、株主代表訴訟になるかどうかは、弁護士に聞くことをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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