対象:会計・経理
回答:1件
平 仁
税理士
1
雑給になりますね
入社前に日払いのバイトをお願いするということですね。
日払いの方の場合、源泉徴収税額表の日額表をお使い頂くことになります。
この方は来年就職されるということですが、
日払いのバイトの日程は今年ですか?
今年であれば、原則どおりやって頂くべきでしょう。
本人が確定申告をするかどうかは本人の責任ということです。
源泉税を引かず、確定申告もしなかった場合、
そのことが税務調査で指摘された場合には、
会社が源泉税を見納付ということになりかねません。
この点については、私は闘えませんね。
しかし、来年であれば、日払いの雑給の源泉をとらなくても、
来年の年末調整で最終の税額を確定するでしょうから、
問題になりにくいですね。
勘定科目は、給与よりは雑給として分けておいた方がいいですね。
評価・お礼
sigeyukiさん
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
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