対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
現在住宅ローンを完済したマンション(居住年数11年)に住んでおりますが、1月に新築した戸建てに引っ越す予定です。住宅ローンを35年で組むことになっております。
引越し後に現在住んでいるマンションを売却しようと考えていたのですが、その場合、『マンションがセカンドハウス扱いされてかなりの税金がかかる』と言われたことがありました。売却による利益はありません。
どのようなタイミングで住み替えをすれば税金がかかってこないのでしょうか?売却のタイムリミットのようなものはあるのでしょうか?
いつかさん ( 千葉県 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
税金
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、不動産の売却の際に譲渡益が発生していない場合は課税されませんし、買い替えの特例を使う方法もあります。
それぞれのケースによって適応条件がありますので、それらを確認する必要があります。
ご自身の条件が、どのケースに該当するにかもよりますので、管轄の税務署等の専門家の方に相談されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです
。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
***住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら
*不動産購入&住宅建築サポート受付中! 詳しくはこちら
***Home`s 注文住宅
***マンションってどうよ?
評価・お礼

いつかさん
早速のご回答をありがとうございました。
自分なりにいろいろ調べてみたつもりでいましたが、はっきりとしたことが分からず、またどちらに相談に伺えば良いのかも分からなくて悩んでおりました。
適応条件を調べて、とりあえず税務署に相談に行ってみようかと思います。
とても安心致しました。
ありがとうございました。
回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス

永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
-
買換えのときの税金
引越し後に現在住んでいるマンションを売却する場合には、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までに売却すれば、原則として「3,000万円特別控除の特例」も「低率分離課税の特例」も使えます。ただし、これらの特例と「住宅ローン控除」の併用はできません。
なお、譲渡所得の計算上、譲渡益が発生しないのであれば、譲渡にかかる所得税・住民税はかかりません。
【計算式】
譲渡代金(売却価格)-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(3,000万円)=課税長期譲渡所得金額
課税長期譲渡所得金額×(所得税10%+住民税4%)=税額
(課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合)
※譲渡益があるときは、税額が発生しなくても確定申告が必要です。
【相続・不動産コンサルティング】
FP会社フリーダムリンク
評価・お礼

いつかさん
大変詳しいご回答をありがとうございました。
売却をしなければならない期間や特例、住宅ローン控除との併用が出来ないことまで教えて頂き、本当に感謝でいっぱいです。
とてもよく分かりました。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A