対象:不動産売買
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お答えします
「kurumi」様のご質問にお答えします。
住宅を購入する際の資金として、貯蓄を頭金にして残りは住宅ローンを組まれることが一般的です。
しかし、資金的に余裕があればできるだけその資金を住宅取得資金に充当して、住宅ローンの債務を残さないことが望ましいのは当然だと思います。
また「kurumi」様のように、親から援助を受けることができれば、住宅取得資金に充当されるケースも考えられます。
最近では、平成15年に創設された「相続時精算課税制度」を利用して両親から資金の贈与を受け、住宅取得資金に充当するケースが増えているようです。
この制度は、相続財産の先取りという意味合いの贈与で、将来の相続時に贈与を受けた金額を相続財産に加算して計算するという一種の課税の繰り延べ制度となっています。
条件的としては、贈与をする親の年令がその年の1月1日で65才以上、贈与を受ける子の年令が20才以上であれば、2500万円までの贈与については非課税となります。
また住宅取得のための贈与については、更に1000万円増額され3500万円までが非課税とされる特典も付いています。
「kurumi」様については、この制度をご利用になることも一方かと思われます。
但し、将来の相続時に贈与を受けた金額を相続財産に加算した場合、親の財産の大きさにより相続税額が増加する場合も考えられますので、ご両親の財産の大きさにより試算を要する場合も出てきます。
ご参考になさっていただければ・・・。
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