対象:不動産売買
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長岡 利和
不動産コンサルタント
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中古住宅の税金件について
悩める市民様
はじめまして、大和・アクタスの長岡です。
ご質問のけんですが、
今回購入を検討されている物件が、築40年とのことなので、
登録免許税と抵当権設定料については税金の軽減を受ける事が出来ません。
(受けれる要件として)
木造住宅の場合は、築20年以内、もしくは地震に対する安全上必要な技術基準等に適合している住宅(証明書が必要)です。
固定資産税・都市計画税については、小規模住宅用地の特例で軽減は受けれると思います。
そして、今回住宅ローンをお使いになった場合、住宅ローン控除が使えませんので注意が必要です。
以上、参考になれば幸いです。
杉並区、中野区の不動産
大和・アクタス 長岡
永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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中古住宅の税金の軽減
残念ながら、築40年の中古住宅は原則として、登録免許税(抵当権設定含む)、不動産取得税の軽減は居住用であっても受けられません。
固定資産税等については、築年数を問わず住宅用地の特例(土地のみ)は適用されます。(手続きは必要ありません。)
念のため、不動産業者の担当者にご確認ください。
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