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親の養子縁組と子の養育費の減額について
2008/11/15 09:13あまり例がないようで、相談相手に困っています。よろしくお願いします。
私は離婚後、伯父(独身)と養子縁組しました。私自身に未成年の子が一人いて(親権は私)、その子と私は現在、叔父の性で同一の戸籍に入っています。伯父は生存中で、伯父からの生活援助はありません。私の実両親も生存しています。子と伯父とは養子縁組していません。
元夫からは子名義の口座に養育費が支払われています。最近滞り出したので、請求を強めようかと思っているのですが、養子縁組の件は先方に知らせていません。離婚の際にお世話になった弁護士さんからは、縁組の件は隠すように言われました。
ただ、子も改性しているので戸籍を閲覧すればすぐにバレますし、子はまだ小さく、元夫の知り合いにも名前を聞かれれば性まで名乗ってしまいます。
そこで質問です。
このような「親の養子縁組」は、「実父から子への養育費支払い」の減額理由になるのでしょうか。
私としては、養子縁組をしたからと言っても伯父はまだ生存中であり、私が裕福になったわけでもありません。子の生活保障を、実親より「養祖父」にさせるという理屈が理解できません。
先生方のお考えをお聞かせください。
saya-yukoさん ( 宮崎県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
回答いたします。
養子縁組をしたというだけでは養育費の減額理由にはならないと考えます。
しかし、法的にはどうあれ、事実上、元妻の再婚を理由にして養育費の減額を要求してくる、元夫の例があります。
ですので、発覚してしまった場合には、しょうがありませんが、自分から積極的に養子縁組の事実を言う必要はないでしょう。
お世話になった弁護士さんも、そのような意味合いでアドバイスしたのではないでしょうか。
評価・お礼
saya-yukoさん
早々に回答ありがとうございました。
姓を残すための養子縁組であり、再婚ではないのですが…、仕方ありませんね。
ありがとうございました。
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