海外に留学中の学生です。
今年日本でインターンシップをした際、「非居住者」ということで給与から20%の源泉徴収をされました。
年末ないし年度末に還付請求をしようと思い、会社に源泉徴収票の請求を行ったのですが、「非居住者は還付請求の対象にならないので、源泉徴収票を発行する必要がないのではないか」という旨の回答を受けました。
私としても、税の還付がないのであれば手続きをする意思はないのですが、「非居住者は還付請求の対象にならない」という見解は正しいのでしょうか。
どあふさん ( 埼玉県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
非居住者の受ける給与等の課税
国内に恒久的施設(PE)を有しない非居住者の給与については20%の源泉分離課税により課税関係が終了しますので、還付の申告はできません。どあふさんの場合はこれに該当するのかもしれませんね。
留学先の居住している国での税額の計算上控除される場合があります。
該当する租税条約により取り扱いが異なる場合があります。
※恒久的施設(PE)
評価・お礼
どあふさん
大変良く分かりました。お忙しい中、分かりやすくアドバイスを頂き、誠に有難うございました。非常に助かりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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