海外在住です。日本在住の友人から、海外でしか手に入らない本(日本円で2万円程度)をamazonで代わりに購入して欲しいと依頼があり、こちらで購入して日本に送付します。
友人個人としてではなく、彼の勤務する会社としてこの本を購入したいそうなのですが、こちらで購入した際に日本の住所宛に請求書は発行出来ないとのことで、私宛になっています。この場合、私から彼の日本の会社宛に「立替金」として請求書を発行することになるのでしょうか?
私はあくまでも代理で代金を支払い、その支払った代金分を返金して欲しいだけなのですが、「立替金」として請求書を発行すると税の処理が複雑になるでしょうか?私個人の所得税とどう関係してくるのでしょうか?
bogaさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
榎並 慶浩
税理士
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立替金であることが明確になるようにしておけば問題ありません
bogaさん、初めまして。
税理士の榎並と申します。
ご質問の件、立替金として請求書を発行されるので問題ないです。
bogaさんとしては立て替え払いをした代金を受領するだけなので、bogaさんの
所得税には何ら影響を及ぼしません。
会社側としても、当該書籍が業務上必要であり、会社としてその支出を認める
のであれば、会社の経費として認められ、特に税の問題は生じません。
立替金の請求書を発行される上での留意点として、何の立替金であるかを明記
する必要があります。
できればbogaさん宛の請求書のコピーを添付しておいたほうがいいです。
以上、宜しくお願い致します。
評価・お礼
bogaさん
2013/02/25 22:31榎並様
この度は早急にご回答頂きありがとうございます。
大変わかりやすく説明して頂き、よく理解出来ました。
またお世話になる事がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
榎並 慶浩
2013/02/25 22:35bogaさん、
ご評価いただきありがとうございます。
ご不明点やお困りのことなどありましたら、お気軽に
お問合せください。
宜しくお願い致します。
(現在のポイント:-pt)
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