回答:1件
遺族年金は所得税の非課税
2008/11/14 17:13
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初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが、お母様が受給されている年金は遺族年金ですので、非課税所得に該当します。従って、所得は無しということになります。
同居老親で障害者に該当する扶養親族が1名ありということで、会社に報告してください。
同居老親の分で58万円、障害者の分で27万円の所得控除を受けることができます。
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