今春4100万円の新築マンションを頭金1600万+住宅ローン2500万で購入しました。頭金は妻の持分として、ローンは私単独で組みましたので、共同名義の持分比率を私:妻=6:4としました。
ところで、住宅ローン減税ですが、
ローン残高の1%10年を選択した場合に、
毎年確定申告後に還付される金額は
「ローン残高x1%」ではなく、
「ローン残高x持分比率6割x1%」となるのですか?
(所得税50万程度が丸々還付されない事は理解しますが、私単独の住宅ローンなのに、持分比率が掛かることが理解出来ません)
単純に計算すると、還付総額は50万円以上も違う結果となります。こんなことなら、共同名義にせず、
単独名義とした上で、持分比率を高めておくべきでした。ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
霧歩さん ( 兵庫県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
ローン残高×1%
霧歩さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
ローンは全て霧歩さんのものですので、「ローン残高×1%」が控除の対象となります。
ただし、1%を掛ける前の数値が「年末ローン残高」か「マンション価格×6割」のいずれか低い方になります。
共有持分の割合も資金の負担割合どおりですので、贈与税の問題もありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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霧歩さん
上限金額はありますか?
2008/11/12 18:10早速のご回答ありがとうございました。
マンション価格4100x6割=2460万
年末ローン残高2320万
2460>2320なので
この場合は2320x1%の232000円が還付されるの理解で正しいですか?確か2000万円の上限があった気がしますが・・・。
また、所得税が年間50万程度ですが、
所得税との兼ね合いもありますか?
霧歩さん (兵庫県/42歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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