対象:会計・経理
回答:1件
近江 清秀
税理士
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最低でも年の半分は、
ふぁんふぁん様
前提条件の確認ですが、
奥様が営んでいらっしゃる事業をご主人様が、専従者としてお手伝いをしてらっしゃるという
ことでいいでしょうか。
専従者の方が、ご家族の事業以外のお仕事をすることがまったく認められないわけではありません。 どの程度事業のお手伝いをしなければならないかというと、ひとつの目安として
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm
上記、国税庁の質疑応答をご覧ください。
最低でも、従事可能期間の半分以上は事業のお手伝いをしなければならないとの
回答が記載されています。
評価・お礼
ふぁんふぁんさん
ありがとうございました。
税務署に直接聞いてみようと思います。
(現在のポイント:-pt)
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