対象:税務・確定申告
1カ月前に税務調査が入りました。
通帳は返却したもらったのですが、帳簿等はまだ税務署に提出したままです。期間が長かったのでどうなっているかを電話で聞きました。
「仕入先の不明があり、その調査をしている。」との事でした。
その仕入先は、個人事業主で、現在行方不明です。
税務署も連絡が取れないようです。
私自身も連絡が取れない状況です。
連絡が取れない場合、架空請求という事になってしまうのでしょうか。
また、私はどうしたら良いでしょうか。
補足
2008/11/03 22:17申し遅れましたが、私は個人事業主です。
dai.mmさん ( 東京都 / 男性 / 53歳 )
回答:2件

近江 清秀
税理士
-
請求書・領収書は???
dai.mm様
税務調査の結果、仕入先について不明があるとのことですが
仕入れの事実を立証する資料としては、一般的に
・請求書
・領収書
・仕入先への支払の記録
これらの資料があれば、現在連絡のとれない仕入先でも
仕入れ時には実在していたと立証できると考えられますが
調査が長引いているとするならば、これらの書類が不備なのか
一部に不明点があると考えられます。
現在連絡が取れるかどうかではなく、
仕入時の客観的な証拠書類が、どれだけお手元にあるかどうかで
立証できるかどうかは決まるのではないでしょうか。
今一度、お手元の資料を整理していただいて
帳簿に記載していらっしゃる金額に該当する
上記書類を税務署に確認していただいて
仕入れの事実を立証できれば
dai.mmさんの架空計上にはならないと考えられます。

平 仁
税理士
-
仕入の立証
dai.mmさんの税務調査は、反面調査の段階に入っているのですね。
貴方自身の調査が一段落ついて、その裏づけのために
相手方の調査をしているものと考えられます。
私の経験ですが、前の税理士から調査後に引き継いだお客様の案件で、
調査の時には、反面調査で相手方の実在性が確認できないことから
否認するのだけれども、お金が出て行っていることは確認できたから
寄付金として課税されていたことがありました。
私が引き継いだ後、社長にその点を指摘したところ、
私も、何で寄付金なの?、という疑問を持っていたとのこと。
税務署内では既に片付いた案件として処理されていたのですが、
嘆願書で税務署長にお願いしたところ、
担当だった方の上司が話を聞いてくれました。
社長に過去の資料を全部洗い出してもらったこと、
税務署の反面調査の不備ではないのか、とクレームとして主張したこと、
その取引の契約書(印紙の不備あり)等を提出していたこと
等を勘案して、減額更正処分を勝ち得たことがあります。
dai.mmさんの場合、近江先生がおっしゃるように、
請求書・領収書・支払の記録の3点が揃っていれば、
私の経験した場合と同じで、経費性が認められるはずです。
私の事例では、契約書や請求書・領収書に社長の三文判しか
押されておらず、税務署の話では、そこに記載されていた住所では、
過去を含めて存在が確認できなかったそうです。
社長の話では、会社に来てくれての取引だったこと、
現金取引だったこと(現金なら割り引くと言われて)、
連絡は携帯電話だったこと、等が、事業所の実在性が確認されないままの
取引が続いた原因だったようでした。
dai.mmさんの場合は、どうですか?
仕入先や外注先の場合であれば、通帳からの引き落としであれば、
間違いなく支払いの事実が証明できます。
あとは、その支払先と事業との関連性の問題で、
契約書や業務日報等、事業との直接の結びつき等を説明できる
内容の文書を作成しましょう。
(現在のポイント:-pt)
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