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不動産取得税について

住宅・不動産 不動産売買 2008/11/02 22:58

不動産取得税について教えていただけませんでしょうか。埼玉県の上尾市に建物を建てたのですが、不動産取得税が結構な大きな金額がかかると聞いたのでだいたいおいくらほどかかるのか事前に知りたかったのです、ちなみに土地1600万円、建物2300万円で購入しました。

にむっらさん

回答:2件

高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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軽減を受けられるかどうか

2008/11/03 11:59 詳細リンク

はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。

早速ですが、確かにまともにかかりますと、相当な額になりますが、一定の住宅については

軽減措置があります。

今回お建てになられた住宅は240平米以下でしょうか?

もし、それ以下でしたら、1200万円軽減されます。 ちなみに、この金額は建築費では

ありません、評価額です。 従いまして2300万円の建築費ですと、評価上はもっと安く

なりますから、課税対象はごくわずかになると思われます。

不動産取得税は地方税ですので、まずは県税事務所にお問い合わせください。

埼玉県はいくつか事務所がございますので、以下のサイトよりお近くの事務所をお探し下さい。


埼玉県税事務所一覧

ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がにむっら様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典

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長岡 利和

長岡 利和
不動産コンサルタント

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不動産取得税について

2008/11/03 14:51 詳細リンク

にむっら 様

はじめまして、大和アクタスの長岡と申します。
ご質問いただいた件ですが、

住宅用土地、建物を取得したときの不動産取得税の軽減制度があります。

にむっら様の場合は、土地を取得して新築住宅を建ててお住まいになるので、
不動産取得税については、以下の条件を満たしていれば、ほとんどかからないと思います。


軽減の要件として、


土地を取得した場合は、敷地を取得した日から3年以内に新築住宅を建てる。

建物の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅の建築である事。


ということになります。


以下に計算の仕方を書いておきます。

ここで注意していただきたいのは、計算の中で出てくる課税標準額は実際の売買価格ではなく、
市町村が一定の基準に基づき決定をした価格が基準となります。
実情としては、売買価格より低い場合がほとんどです。

土地は、平成15年4月1日から平成22年3月31日までの取得については、次のうちいずれか高い方の
額が軽減されます。

4万5000円
土地1平方メートル当たりの課税標準×住宅床面積の2倍(200平方メートルが限度)×3パーセント

一般の住宅で土地面積が200平方メートル以下の場合は、実質的に土地の不動産取得税がゼロと
されるケースが多いです。

建物については、住宅の課税標準額から一戸につき、1200万円が控除されます。

今回、建物の購入価格が2300万円ということですが、課税標準額は大体半分にいかないケースが
多いので、1200万円以下ですと、こちらも不動産取得税はゼロとされます。


土地、建物の構造、面積などにより変わる場合もありますので、詳しくは管轄の税務署にご確認下さい。


以上、お役に立てたら幸いです。


杉並、中野の不動産

大和アクタス 長岡

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