回答:1件
親族への賃貸
ポテトチップスさん こんにちは。
ご両親に持ち家を貸し、その家でご両親は自営業を営んでおられるのですね。
‘生計一親族から支払いを受けた対価はないものとみなす’という規定があります。
ですからポテトチップスさんの場合、ご両親と生計を一にされていれば、受取った家賃は金額にかかわらずないものとみなされます。
つまり、年間いくらまででも非課税です。
ご両親がポテトチップスさんに支払った家賃もご両親の必要経費には算入できません。
しかし、その家の固定資産税や減価償却費等の経費は、ご両親の必要経費にしてください。
生計一とは、同居しているしていないに関わらず同じお財布で生活をしている状況をいいます。
評価・お礼
ポテトチップスさん
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
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ポテトチップスさん
Re:親族への賃貸
2007/03/22 12:08回答ありがとうございます。
ちょっとここで追加で質問があります。
>ご両親に持ち家を貸し、その家でご両親は自営業を営んでおられるのですね。
>‘生計一親族から支払いを受けた対価はないものとみなす’という規定があります。
>ですからポテトチップスさんの場合、ご両親と生計を一にされていれば、受取った家賃は金額にかかわらずないものとみなされます。
>つまり、年間いくらまででも非課税です。
上記の内容ですが、もし私が会社員であった場合はどうなるのでしょうか?
ポテトチップスさん (大阪府/32歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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