親族への賃貸
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ポテトチップスさん こんにちは。
ご両親に持ち家を貸し、その家でご両親は自営業を営んでおられるのですね。
‘生計一親族から支払いを受けた対価はないものとみなす’という規定があります。
ですからポテトチップスさんの場合、ご両親と生計を一にされていれば、受取った家賃は金額にかかわらずないものとみなされます。
つまり、年間いくらまででも非課税です。
ご両親がポテトチップスさんに支払った家賃もご両親の必要経費には算入できません。
しかし、その家の固定資産税や減価償却費等の経費は、ご両親の必要経費にしてください。
生計一とは、同居しているしていないに関わらず同じお財布で生活をしている状況をいいます。
評価・お礼
ポテトチップス さん
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
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この回答の相談
私は無職で
親(自営業者)に私の持ち家を貸してました。(その見返りとしてお金を受け取っていた)
貸した家は1階をコインランドリーとして使用してます。
で質問は、家を貸してたことにより得た額が年間いくらまでなら非課税に
なるんでしょうか???
(現在両親の自宅に一緒に暮らしている状況です)
ポテトチップスさん (大阪府/32歳/男性)
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