対象:会計・経理
現在、業種は「雑貨販売」として税務署に個人事業登録しています。今度、新たに「美容院」を開業するつもりでおり、できれば、今ある個人事業内で事業部を作り、今後やっていきたいと考えています。
そこで質問ですが、
1、今やっている個人事業内の「一事業部」という位置付けであれば、新たに開業届は提出しなくてもいいのでしょうか?
2、税務署には業種追加などの届出は必要ですか?
3、新規事情拡大に向け、開業前に資格をとるため、通信による美容専門学校に通おうと考えています。この学費は今ある個人事業の経費で「研修費」として科目処理できるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
マリリさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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資格を取るための費用は経費になるのか?
雑貨販売から美容院へ事業の展開を考えていらっしゃるのですね。
難しい時代ですが、美を追求することには、どの時代でもニーズがありますから、
ぜひ成功して頂きたいものです。
さて、税務署等への届出ですが、事業所が増えるのであれば必要ですが、
事業の種類が増えるだけでは届出は必要ありません。
ただ、美容専門学校の学費についてですが、
これは残念ですが事業経費にはなりません。
一般的な資格の取得のための経費は研修費になるのですが、
その資格がないと開業出来ない資格のための資格取得費は、
所得税法は経費として認めていないのです。
例えば、私のような税理士もそうですが、
事務所を開設するためには必ず常駐する資格者が必要です。
この点は、不動産屋にとっての宅地建物取扱主任者、や
美容院にとっての美容師、も同様です。
1人資格者がいれば開業できますが、そういう類の資格や、
医師免許を持っていない人間は医療行為さえ出来ない医師のような資格は、
資格を持っていれば、いつでも独立開業できるわけですから、
事業者にとってはライバル関係にあると見ることも出来ますね。
そういったライセンスがなければ開業できない資格については、
経費を認めないようになっています。
ですから、美容師になるための資格取得費は原則として経費を認められません。
(現在のポイント:-pt)
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