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個人事業主(妻)の減価償却費の考え方について

マネー 税金 2008/10/29 10:43

配偶者である妻が今年から自宅で英会話教室を始めました。事業で使用する“自宅(私(夫)名義)”と“自動車(私(夫)名義)”は、個人事業主(妻)の必要経費の減価償却費として事業専用割合に応じて算入することが出来るのでしょうかお教え下さい。

nakaik22さん ( 兵庫県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

事業専用割合で、必要経費算入

2008/10/29 11:44 詳細リンク
(4.0)

初めまして、税理士の丸山です。

奥様が、英会話教室を始められたということですが、名義がnakaik22さんのものであっても英会話教室(事業)の用に供するのであれば、必要経費として認められます。

ご自宅の一室を使われているのであれば、ご自宅の総床面積で使用部分を按分して、水道光熱費等、ご自宅の減価償却費等が必要経費となりそうです。

自動車は、事業(英会話教室)での使用割合で、減価償却費の他、ガソリン代、自動車保険料等が必要経費になりそうです。

奥様が、nakaik22さんに家賃や使用料を支払った場合には、生計一の親族に対する対価ということで、必要経費には算入できませんので注意してください。

評価・お礼

nakaik22さん

明解かつ簡潔にご回答頂き、併せて関連項目についてもお教え下さったので理解が深まりました。ありがとうございました。

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