対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
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初めまして。
扶養について、質問させて頂きます。
今年の6月から、所得税の扶養内(103万以下)で働いており給料から税金や保険料等なにもひかれていない状態です。
しかし、勤務日数を増やしてほしいとの事で、来月から130万未満の扶養内で働く事になりました。この時の年収の考えかたは、来月から(給料が上がった月)1年間でいいのでしょうか?また、年収130万未満というのは所得税や住民税等をひかれた額を考えていいのでしょう
か?
色々と、調べましたがこんがらがってしまいました。
ご回答、宜しくお願い致します。
ミユさん ( 神奈川県 / 女性 / 22歳 )
回答:3件
扶養について
ミユさん
はじめまして
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。
所得は所得税や住民税等を引かれない税込みの金額で
さらに1月から12月までのことです。
一般的には、扶養に該当するのは年間所得130万円の「見込み」です。
税込みの収入となります。
なので130万を12ヶ月で割った108333円を越えた時点で、扶養からは外れます。
しかし、実際にそれが分かるのは年末調整や確定申告の時ため、
11月・12月で調整して130万を超えないようにしている人もいます。
103万円を超えるとご主人の配偶者控除を受けることができなくなります。
130万円を超えると社会保険の扶養からはずれますのでの会社で
ミユさんの会社で社会保険に加入するか自分で国民健康保険に入らなければなりません。
ただし、会社の健康保険組合によって規定が異なる場合があるので
一度ご確認なさるといいと思います。
評価・お礼
ミユさん
色々と、複雑で知識のない私には理解に時間がかかってしまいました。
でも、お答え頂いてスッキリしました。
ありがとうございました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
税金上と社会保険の扶養は異なりますが、それがごっちゃになってるようですね。
103万超は税金上の扶養で、103万超えると扶養控除を受けることができません。
次に130万というのが、社会保険上の扶養ですが(扶養者の健保組合によって条件異なります)
これは基本的に年収の額面です。
来月からの年収130万未満でなく、健保組合によって条件が異なるので、扶養の条件は確認しましょう!
評価・お礼
ミユさん
詳しく教えて頂きありがとうございました。
スッキリしました(^^)
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
年収103万円以内は非課税!
ミユ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ミユ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ミユ様の年収計算上は以下のようにされてはいかがでしょうか。
・6月分からの収入(実際は7月支給〜11月支給までが103万円以下で扶養内)
毎月の給料を85,833円以下に抑える。
・11月分からの勤務形態は(12月支給〜)
年収130万円未満を目標に毎月給料を108,333以下に抑える。
2.実際、今年は12月から給料が増えますので、税金計算上は所得税及び住民税が課税されると考えます。
3.しかし、ミユ様の年収といたしますと、下記のようになり(年収103万円以内は非課税)ますので、翌年1月から税務署あて還付請求も可能と考えます。(還付請求書類は税務署窓口にあります。)
(85,833円×5ヶ月)+(108,333円×1ヶ月)=537,498円
以上
評価・お礼
ミユさん
請求できるなんて知らなかったです。
箇条書きで、書いて頂くと分かりやすく大変ありがたいです。
詳しくありがとうございました。
ミユさん
ありがとうございます
2008/10/21 10:33健保組合に問い合わせた所、今までの収入も考えて下さいとの事でした。
追加で、質問させて頂きます。
質問1 私は、12月〜2月までの源泉徴収の額が22万くらいでした。2月に退職した後、6月に再就職して現在に至っております。税金上の扶養を考えていたので、月85,333円以下に抑えていましたが、昨日質問させて頂きましたように勤務日数が増える為、来月から10,0800円ぐらいの収入になると思います。こういった場合・・・103万の税金上の扶養から外れ社会保険上の扶養になるという考えでよろしでしょうか?
質問2 保険組合に、問い合わせました所(1/1〜12/31)までの非・課税証明書を見てその時の年収で扶養なのかそうでないのか判断すると聞きました。という事は、働き始めた時からの年収(1年間)が130万未満といううよりは(1/1〜12/31)までの年収を気にした方が良いということになりますでしょうか?
質問3 税金上の扶養は、年間で103万以下であれば良いという事で、保険上の扶養は130÷12=10.833なので月で考えているという考え方・・・という事は今まで私みたいに収入が少なかったとしても収入が増えた月から11万を超えると11×12=120万と見なされ扶養から外れる・・・という考え方であっていますでしょうか?
色々と質問してしまい、申し訳ございません。宜しくお願い致します。
ミユさん (神奈川県/22歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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