扶養130万未満 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

扶養130万未満

マネー 年金・社会保険 2008/10/20 20:30

初めまして。

扶養について、質問させて頂きます。

今年の6月から、所得税の扶養内(103万以下)で働いており給料から税金や保険料等なにもひかれていない状態です。

しかし、勤務日数を増やしてほしいとの事で、来月から130万未満の扶養内で働く事になりました。この時の年収の考えかたは、来月から(給料が上がった月)1年間でいいのでしょうか?また、年収130万未満というのは所得税や住民税等をひかれた額を考えていいのでしょう
か?
色々と、調べましたがこんがらがってしまいました。
ご回答、宜しくお願い致します。

ミユさん ( 神奈川県 / 女性 / 22歳 )

回答:3件

扶養について

2008/10/21 12:56 詳細リンク
(5.0)

ミユさん
はじめまして
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。

所得は所得税や住民税等を引かれない税込みの金額で
さらに1月から12月までのことです。

一般的には、扶養に該当するのは年間所得130万円の「見込み」です。
税込みの収入となります。

なので130万を12ヶ月で割った108333円を越えた時点で、扶養からは外れます。
しかし、実際にそれが分かるのは年末調整や確定申告の時ため、
11月・12月で調整して130万を超えないようにしている人もいます。

103万円を超えるとご主人の配偶者控除を受けることができなくなります。
130万円を超えると社会保険の扶養からはずれますのでの会社で
ミユさんの会社で社会保険に加入するか自分で国民健康保険に入らなければなりません。

ただし、会社の健康保険組合によって規定が異なる場合があるので
一度ご確認なさるといいと思います。

評価・お礼

ミユさん

色々と、複雑で知識のない私には理解に時間がかかってしまいました。
でも、お答え頂いてスッキリしました。
ありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養について

2008/10/20 20:45 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

税金上と社会保険の扶養は異なりますが、それがごっちゃになってるようですね。

103万超は税金上の扶養で、103万超えると扶養控除を受けることができません。
次に130万というのが、社会保険上の扶養ですが(扶養者の健保組合によって条件異なります)
これは基本的に年収の額面です。
来月からの年収130万未満でなく、健保組合によって条件が異なるので、扶養の条件は確認しましょう!

評価・お礼

ミユさん

詳しく教えて頂きありがとうございました。

スッキリしました(^^)

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

年収103万円以内は非課税!

2008/10/22 18:35 詳細リンク
(5.0)

ミユ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ミユ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.ミユ様の年収計算上は以下のようにされてはいかがでしょうか。
・6月分からの収入(実際は7月支給〜11月支給までが103万円以下で扶養内)
毎月の給料を85,833円以下に抑える。
・11月分からの勤務形態は(12月支給〜)
年収130万円未満を目標に毎月給料を108,333以下に抑える。

2.実際、今年は12月から給料が増えますので、税金計算上は所得税及び住民税が課税されると考えます。

3.しかし、ミユ様の年収といたしますと、下記のようになり(年収103万円以内は非課税)ますので、翌年1月から税務署あて還付請求も可能と考えます。(還付請求書類は税務署窓口にあります。)

(85,833円×5ヶ月)+(108,333円×1ヶ月)=537,498円

以上

評価・お礼

ミユさん

請求できるなんて知らなかったです。

箇条書きで、書いて頂くと分かりやすく大変ありがたいです。

詳しくありがとうございました。

質問者

ミユさん

ありがとうございます

2008/10/21 10:33

健保組合に問い合わせた所、今までの収入も考えて下さいとの事でした。

追加で、質問させて頂きます。

質問1 私は、12月〜2月までの源泉徴収の額が22万くらいでした。2月に退職した後、6月に再就職して現在に至っております。税金上の扶養を考えていたので、月85,333円以下に抑えていましたが、昨日質問させて頂きましたように勤務日数が増える為、来月から10,0800円ぐらいの収入になると思います。こういった場合・・・103万の税金上の扶養から外れ社会保険上の扶養になるという考えでよろしでしょうか?

質問2 保険組合に、問い合わせました所(1/1〜12/31)までの非・課税証明書を見てその時の年収で扶養なのかそうでないのか判断すると聞きました。という事は、働き始めた時からの年収(1年間)が130万未満といううよりは(1/1〜12/31)までの年収を気にした方が良いということになりますでしょうか?

質問3 税金上の扶養は、年間で103万以下であれば良いという事で、保険上の扶養は130÷12=10.833なので月で考えているという考え方・・・という事は今まで私みたいに収入が少なかったとしても収入が増えた月から11万を超えると11×12=120万と見なされ扶養から外れる・・・という考え方であっていますでしょうか?

色々と質問してしまい、申し訳ございません。宜しくお願い致します。

ミユさん (神奈川県/22歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

父と私、どちらの扶養家族にすればよいでしょうか? kobutasosさん  2013-10-31 12:32 回答1件
税金全般について RANKOさん  2012-12-09 12:10 回答1件
130万の壁について詳しく教えて下さい。 ももこ062426さん  2008-11-18 22:24 回答1件
自営業者の妻のパート収入について しめじ777さん  2022-07-14 21:26 回答1件
扶養内パートが130万を超えた場合の対応と社保再加入の可能性 ちろるちょこさん  2018-12-11 12:53 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)