対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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社会保険は金額ではありません。
はじめまして、もすさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
社会保険の加入要件は、金額ではなく時間で決まります。
時間も30時間とされているのではなく、正社員の勤務時間の概ね4分の3以内と言うことになっています。
ですので、1日8時間のところですと1日6時間以内が社会保険に加入しない要件になります。
130万円未満と言うのは健康保険の扶養要件になります。
ですので130万円未満でも、4分の3以上の勤務時間がずっと続くようでしたら、厳密には社会保険に加入しなくてはならないでしょう。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険に加入について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
130万未満で30時間がごっちゃになってますね。
30時間というのは、正社員の勤務時間(基本40時間)の4分の3以内でその会社の
パート勤務者は社会保険に加入させなければならならいので、社会保険加入します。
よって130万未満で社会保険加入しなくてよいというのは、異なります。
よくあるのが、年130万超えたら扶養を外すとかいうのが(ご主人の健康組合により
扶養条件が異なりますが)あるので、それと勘違いされているのでしょう。
健保組合によっては月108333円を超えたら扶養を外すなどの条件が多いので、一度
ご主人の健保組合の扶養条件を確認しましょう。
(現在のポイント:-pt)
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