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扶養控除等申告書について

マネー 税金 2008/10/17 00:43

主人が20年3月で退職し、5月から新たに勤務したのですが7月末でまた退職しました。
そして、今月中旬からまた勤務をしはじめ、その会社から扶養控除等申告書をもらってきたのですが、今迄の勤務していたところの源泉徴収票を添付するのでしょうか?それは、コピーでもよろしのですか?
あと、私自身は今年の1月末で前職は退職したのですが源泉徴収票はもらってません。9月から新たに仕事をしてます。
他になにかしないといけないことなどあったら教えていただきたいのですが・・・。

夢真さん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

年末調整のため前職の源泉徴収票が必要です

2008/10/17 09:19 詳細リンク
(5.0)

おはようごさいます、夢真さん。

コンサルタントの若宮光司です。

12月の年末調整に際しては、その年の給与所得の合計をベースに計算することになります。
その為には前職の給与支給額、社会保険料控除額、源泉徴収済額の三つのデーターも必要となりますので前職の源泉徴収票すべてが必要となります。

夢真さんのご主人は、現在の職場に対して今年の前職2社の源泉徴収票の提示をしなければいけません。

先に述べたように前職源泉徴収票の三つのデーターがわかればよいので、年末調整の作業としては源泉徴収票のコピーで事足りることになりますが、コピー不可とするかどうかは現職場の給与計算担当者の判断に委ねることとなります。
ご主人の職場で確認してから提出するようにしましょう。

夢真さんご自身の前職源泉徴収票も今から発行をお願いして入手しておきましょう。
夢真さんの職場でも年末調整をすることになりますので、いずれ提出を求められます。
提出することによって夢真さんの税金も多く戻る可能性が高いです。

仮に提出していなければ、来春に税務署もしくは市町村役場から所得税・住民税の訂正が必要であると連絡が来ることがあります。

その他の注意事項としては、毎年のことですがそろそろ届いている生命保険控除証明書などを紛失しないようにして年末調整時に会社へ提出することです。

評価・お礼

夢真さん

大変わかりやすく教えていただきありがとうございました。これで安心しました。

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