回答:1件
取得費に計上することになります
おはようございます、とうしかさん。
コンサルタントの若宮光司です。
お尋ねの仲介手数料は、不動産の取得費に加えて資産計上することになります。
会計本来の考え方としては、資産の取得に要した費用は取得価額に組み入れて、減価試算はその後減価償却費として費用化、減価しないもの(土地など)は、将来売却する時点で原価として費用化することになります。
ただし、税法では一部の取得費用について納税者の判断でその年の経費とすることを容認しています。この一部の取得費用とは具体的に登録免許税及び登録費用となっています。
(所得税基本通達37-5、49-3)
仲介手数料は、所有権変更の登録費用ではなく不動産を取得するために要した費用ですので不動産の取得価額に含めることになります。
土地・建物を一緒に購入した場合は、仲介手数料を土地と建物に按分して取得価額に含めることになります。
評価・お礼
ちゃれんじゃーさん
ご丁寧にご回答をいただき、恐れ入ります。大変よく理解できました。
お忙しいところ、ありがとうございました。
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