対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。4月から看護師として一日3時間週5日間パートにでます。時給が1600円とミニボーナスがあるので130万は超えてしまう為、また、子供が小さいのと役員などもあり月に1〜2日は休みが取れるようにと、扶養範囲内でと、職場にはお願いしました。しかし、家計は厳しく、別の病院で夜勤のアルバイトをしようかと考えています。まだ、未定なのと、やっても子供や家の状況で一年経たずに辞めてしまう可能性もあります。夜勤も始めた場合、150万は軽く超えてしまう予定です。
質問ですが、昼間と夜勤のバイト2箇所を始めた場合
?昼のパートの病院に扶養範囲内でと希望しているのに、別の病院でバイトをしている事はパートの病院にはわかってしまうでしょうか。
?主人の会社からの扶養は外れなければならないですか。また、いつ外すべきでしょうか。
?扶養をはずれた場合、確定申告や住民税・年金・保険などは自分で行い払うのですか。これは一括か月払いか。
質問がいろいろで大変申し訳ありません。皆様、アドバイス・ご回答をお願いいたします。
ナースママさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
どのように働きたいのかをまず明確にしましょう
ナースママさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
ご質問の内容を拝見するに、扶養の範囲内に抑えたいのか超えてもいいのかが、明確になっていないような気がいたします。
もし経済的なことを考えて、扶養にこだわらず働きたい、ということであれば、まだお子さんも小さいようですし、無理に夜勤をされず、昼間の時間を少し増やす等にされた方がいいのではないでしょうか。そうすれば会社で年末調整してくれますので、ご自分で確定申告をする必要はなくなりますし、住民税を「特別徴収」にすれば、給与天引してくれます。
これではご質問に対する回答になりませんので、回答しておきますね。
?黙っていて、?に記載した点に気をつけていただければ、昼間の会社にわかることはないでしょう。
ただし、「扶養控除等申告書」は1社にしか提出できませんので、夜の会社には、昼間、別の会社でパートしていることはその段階でわかります。
また、1日の勤務時間が8時間を超えると、夜勤の会社は割増賃金を支払う必要があります。つまり、昼間3時間働くと、夜勤の会社は5時間目までは割増賃金を支払う必要はないのですが、5時間目を超えると割増賃金を払わなければなりません。
昼間の会社でパートしていることは前述の理由で夜勤の会社はわかりますので、割増賃金を支払わないと労働基準法違反で罰せられます。
?社会保険上の扶養は、将来に向かって、年収が130万円を超えることが見込まれた時点で外れる必要があります。
税法上の扶養は、103万円を超えた段階で外れる必要があります。
?2つ以上の会社から給与を貰う、ということになるので、ご自身で確定申告していただく必要があります。
国民健康保険・国民年金・住民税は、月払い・年払い(半年払い)を選択することができます。
住民税については、必ず「普通徴収」を選択してください。
評価・お礼
ナースママさん
大変ありがとうございました。とてもわかりやすく参考になりました。
昼の病院では週5日のところを扶養範囲内にと伝え、月に1日でも平日休みがとれたらと思っています。その変わりに別の夜勤をやり年収をあげたいと思ってます。なので、昼の病院に気づかれなければ、主人の会社から扶養は抜くつもりです。
扶養を抜いた事によるデメリットがありましたら、また質問で大変恐縮ですが、教えてください。
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