回答:1件
雑所得の課税について
2008/10/16 00:34
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初めまして、ファイナンシャルプランナーの熱田です。
ご質問についてですが、奥様になられる方の所得は所得税の
中の雑所得に分類され、おそらく取引内容からみて必要経費に
算入できる金額は少ないと思われますので、配偶者控除および
配偶者特別控除の要件を満たしません。
しかし、来年、全く給与所得がない場合には、配偶者控除の
適用を受けることができますが、ご質問のような雑所得が
38万円を超えると配偶者控除の適用は受けられません。
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