対象:年金・社会保険
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別居の母の扶養要件等について
2008/10/10 13:06
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はじめまして、働き盛り様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
別居の場合は、お母様の年収が、180万円未満で、働き盛り様からの仕送額(援助額)より少ないこと、とされています。
ただし、機械的に一律に適用されるのではなく、実状に応じた判断がなされます。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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別居の母の扶養要件等
2008/10/10 11:39
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
所属されている健康保険組合により、扶養の別居認定基準は異なります。
月額○○円以上の仕送りが必要、被扶養者の収入以上の仕送り(生活援助)が必要など
様々です。
よって一度健保組合にご確認して頂くのが間違いないと思います。
(現在のポイント:-pt)
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