対象:会計・経理
回答:1件
来年の税制改正のどうなるかによりますが
クロスケさん、初めまして、税理士の丸山です。
来年の税制改正で、住宅ローン控除が廃止になるか、期間延長されるかまだ分かりませんが。
住宅ローンで、金融機関からお金を借りた場合、住宅ローン控除といって税額控除を受けることができるのですが、その適用を受けるため、税務署に提出する書類に居住割合を書かなければなりません。事務所として使っている部分が全体の10%だとすれば、建物にかかったお金の内10%が事業用として認められます。
住宅ローンそのものを経費として落とすことはできませんが、事務所にかかったお金を資産計上して減価償却費で経費化することができます。水道光熱費等も、事務所の専有割合で経費として落とすことができます。ローンの支払利息についても、事務所の専有割合で経費で落とせます。
しかし、事務所の専有割合が大きいと、その分居住割合が減りますから住宅ローン控除を受ける金額が減る訳です。税金面でどちらが有利かは、来年の税制改正や、ローンの金額等により、大きく変わります。
評価・お礼
クロスケさん
丸山先生 初めまして
早速 回答していただきありがとうございました
家の完成は3月なので税制改正によって、どのように変わるかわかりませんが またその時にわからない事がありましたらよろしくお願いします。
ちなみに銀行からの融資は3900万円です。
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