対象:年金・社会保険
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労働基準法違反です
はじめまして、りよ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
労働基準法の賃金支払5原則に反しています。
同第24条には、賃金は通貨で、全額を、毎月1回以上、一定期日に、直接労働者に支払うよう明記されていますので、このなかの、「全額払い」について違反しています。
お考えのように4月〜6月は標準報酬月額を決定するための基礎になる賃金です。標準報酬が上がらないようにして会社負担分の保険料を調整しているのかもしれませんね。
標準報酬月額は健康保険料だけでなく、傷病手当金、出産手当金、厚生年金保険料にも影響します。保険料が少ないので当然将来の年金額も少なくなります。
社会保険だけでなく、4月〜6月に退職される方にとっては失業給付金額にも影響します。
ボーナスを年4回以上に分けて支払う場合は標準報酬月額の対象となります。4月〜6月にそういった賞与があれば算入しなければなりません。年3回以下の場合は標準報酬月額の対象とはならず標準賞与額の対象となります。
いずれにしても法令に違反していますので改善してもらわないといけませんね。
評価・お礼
りよさん
今、年金問題が表面化しているので、気になっていましたが、やはり違法なのですね。
何とか改善してもらえるように出来ればと思います。
ありがとうございました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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夫の会社の給与について
こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
どこかで同じようなパターンの会社を見たことがあります・・・。
おそらくご想像のとおり、標準報酬月額をさげるためでしょう。
支払う額がすくなるということは、支払うの(老齢や遺族など)のも少なくなります。
就業規則なども確認してみましょう。
評価・お礼
りよさん
今、年金問題が表面化しているので、気になっていましたが、やはり違法なのですね。
何とか改善してもらえるように出来ればと思います。
ありがとうございました。
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