扶養範囲を外れてしまうと? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

扶養範囲を外れてしまうと?

マネー 税金 2008/09/29 14:19

現在主人の扶養範囲内(103万以下)で働いていますが、私の会社は収入(雇用形態)に関係なく保険に加入しなければいけないので、私も自分で会社の社会保険に入っています。
今年もあと少しとなって、給料明細を見たら、今年末まで働くとよく聞く130万以内なら調整も可能な金額ですが、103万円にはどうにもこうにも納まりそうもありません。

主人の会社では扶養手当等は一切ありませんが、主人の会社には私が扶養範囲(103万以下)で働くと申告してあります。(私自身も会社に扶養範囲で働くと申告してあります)
主人の年収は300万程度ですが、どの位追徴課税がかかってくるのでしょうか?
私自身にも課税がありますか?
その他何か不都合がでるようなことがありますか?

また私のように保険に加入しなければならない場合、103万円までで抑えるメリットってありますか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

サブリナさん ( 三重県 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

103万円を気にせず働きましょう

2008/09/29 20:04 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、サブリナ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

ご自身で社会保険に加入できる場合はご主人の社会保険上の扶養には入れません。

給与収入が103万円を超えると所得税法上の扶養にも入れなくなり、ご主人の配偶者控除がなくなります(年収141万円までは配偶者特別控除があります)。配偶者控除、配偶者特別控除額(最高38万円)に対して所得税と住民税がかかりますのでご主人は少し税金が増えます。年末に調整されます。

もちろんご自身にも所得税、住民税がかかります。

社会保険に加入できるのですから103万円を気にせずに働かれれば良いのではないでしょうか。

評価・お礼

サブリナさん

わかりやすいご回答ありがとうございます。
急なお休みをいただくことがたくさんあり、調整する方が休みをとりやすいかと思い扶養の範囲という形をとってはいましたが、やはり収入の面で考えると社会保険に入るという事は130万円を越えて働く方がメリットであるということですね。
ご指摘いただいたことを参考にさせていただきます。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

所得税と住民税が増えます。

2008/09/30 10:25 詳細リンク

こんにちは
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。

130万円とは、ご主人の社会保険に入ることのできる収入のことです。
サブリナさんはすでに社会保険に入っていらっしゃいますから該当しませんね。

収入に応じて、所得税と住民税がかかってきます。
141万未満でしたら配偶者特別控除が受けられます。

サブリナさんのように社会保険に入りたくても入れない人が多いので
恵まれていると思います。

収入を気にせず、どんどん稼いでいかれることをお勧めします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者控除 NZさん  2007-11-18 21:10 回答1件
扶養控除申告書の書き方について 横田さん  2008-10-14 12:16 回答1件
扶養範囲と金額 サブリナさん  2008-09-29 14:33 回答2件
パート収入、抑えるのが得策? 汗かき熱中人さん  2008-08-08 14:42 回答4件
源泉徴収票が無い dekoponさん  2008-03-06 20:20 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)