103万円を気にせず働きましょう
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はじめまして、サブリナ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご自身で社会保険に加入できる場合はご主人の社会保険上の扶養には入れません。
給与収入が103万円を超えると所得税法上の扶養にも入れなくなり、ご主人の配偶者控除がなくなります(年収141万円までは配偶者特別控除があります)。配偶者控除、配偶者特別控除額(最高38万円)に対して所得税と住民税がかかりますのでご主人は少し税金が増えます。年末に調整されます。
もちろんご自身にも所得税、住民税がかかります。
社会保険に加入できるのですから103万円を気にせずに働かれれば良いのではないでしょうか。
評価・お礼
サブリナ さん
わかりやすいご回答ありがとうございます。
急なお休みをいただくことがたくさんあり、調整する方が休みをとりやすいかと思い扶養の範囲という形をとってはいましたが、やはり収入の面で考えると社会保険に入るという事は130万円を越えて働く方がメリットであるということですね。
ご指摘いただいたことを参考にさせていただきます。
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この回答の相談
現在主人の扶養範囲内(103万以下)で働いていますが、私の会社は収入(雇用形態)に関係なく保険に加入しなければいけないので、私も自分で会社の社会保険に入っています。
今年もあと少しとなって、… [続きを読む]
サブリナさん (三重県/33歳/女性)
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