対象:不動産投資・物件管理
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確定申告について。教えてください。
今春、私、母、祖母の3人の共有名義で土地の購入と全10戸のアパートを新築しました。3人とも3分の1ずつの持ち分です。
土地は3人の自己資金、建物は銀行融資なのですが、融資は私一人で受けております。
この物件の収益についての確定申告ですが、知り合いに聞くと(税理士ではない)、「一人だけがまとめて申告すればよい」というので、青色申告の申請を私の分だけしました。以後、帳簿付けは一人分として行っています。
しかし、最近になり、はたして本当にこれでいいのかと不安になり、ご相談させていただきました。
下手な説明ですが、よろしくお願いします。
エイジ3さん ( 徳島県 / 男性 / 27歳 )
回答:1件
家賃等の売上配分によります。
アパートの土地建物共に3人の共有名義で、土地はそれぞれの自己資金、建物はあなたが融資で調達したということですね。
そして申告は1人だけというのは実際の収入割振りがどうであれ、客観的に見れば、あなたが他のお二人から家賃等の収入を贈与してもらっていると捉えられます。
もしそうでないということであれば、そのことを明らかにする為にもそれぞれが申告したほうが良いと思います。青色申告することでの65万控除や経費が3人分計上できたりもします。
実務的には、支出と収入をそれぞれの持分で按分してみてから、検討する手もあります。というのは、このアパート計画が贈与目的ということであれば、年間110万円までの贈与は無税という控除もありますので、現状のままの申告で良いこともあります。
減価償却や経費計上可能なものを精査する意味でも、税理士さんに申告だけでも診ていただくことをお薦めします。
サラリーマン大家さんの不動産投資
不動産投資のタカエージェント京都
評価・お礼
エイジ3さん
「年間110万円までの贈与は無税という控除」というのは、とても参考になりました。
貴重なご意見をありがとうございました。
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