回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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財産分与について
2008/09/17 17:22
詳細リンク
message様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
まず、離婚に伴う財産分与及び慰謝料については、原則的には贈与税は課されません。
ただし、財産分与により、マンションをご主人の名義とした場合には、その時の時価でmessageさんからご主人に売却したものとして、売却利益が出ていればmessageさんに所得税と住民税が課税されます。
離婚後に財産分与した場合には、他人に売却した際に利用できる3,000万円控除等の特例を使うことによって、所得税と住民税を軽減か又は税額を0とすることが可能となります。
ただし、3,000万円控除等の特例は、マンションに住まなくなってから3年を経過する日の属する年末までに財産分与した場合に限られます。
ご不明な点がございましたら、またお問合せ下さい。
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