贈与税について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

贈与税について

マネー 税金 2007/10/18 00:12

離婚の財産分与で夫名義のマンションを私名義にする予定です。ローンが1100万残っていますが、私が引き継ぎます。(600万ほど親からかりて支払う予定ですので実質500万のローンを組む形です。)贈与税はどのくらいかかりますか?マンションの相場は売って1600−1700万くらいです。逆に、マンションをあきらめるとすると、現金400万が手元に入ります。どちらがいいかいま悩んでいるのですが、贈与税、その他税金のことを考えると現金のほうが確実なのでしょうか。銀行にローンの相談にいっても、贈与税のことをはっきりさせてからのほうがいいと取り合ってもらえませんでした。

kkさん ( 兵庫県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

Re:贈与税について

2007/10/18 09:57 詳細リンク

kk さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

離婚に伴う財産分与は慰謝料として妥当な額であれば贈与税はかかりません。
kkさんの場合、ローンも引き継ぎますので実質の慰謝料は500万〜600万円ということになります。
現金でもらう場合と比較して高すぎるということはないと思いますので、マンションとローンを引き継いだ場合、税金の心配はいりません。

むしろ、ご主人の方に譲渡所得税という税金がかかる可能性がありますが、離婚後に財産分与を行うなどすれば税金の負担は軽減されると思います。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

離婚の際の不動産の名義変更に伴う税金 ZOOKSさん  2009-09-01 10:53 回答1件
家屋の名義変更に伴う課税について Jvocalさん  2008-12-20 16:04 回答1件
離婚の財産分与 messageさん  2008-09-16 13:21 回答1件
財産分与にかかる贈与税 01008250さん  2012-09-14 14:11 回答1件
離婚後の不動産名義変更について tokusaさん  2011-11-29 13:31 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)