対象:離婚問題
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養育費の減額について
2007/03/10 04:05夫は6年程前に当事者の話し合いで離婚し、その2年後に私と結婚をして、前妻との子(1人分)へ月々5万払っています。
先日減額の前に弁護士の方へ相談したのですが、互いの年収によっては今より多めに請求される場合もあると言われました。
養育費算定表も参照にしたところ先方(前妻)に年収200万ないと調停を起こしても無理そうな状態です。
現在、私達夫婦には子供はいませんが、将来的に子供が出来た際にこんな状態で減額は可能なんでしょうか?
まじゅまじゅさん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
子供が出来ても減額請求はできません。
弁護士の坂本です。
調停における養育費の金額は、算定表によって算定され、離婚協議の際に決めた養育費の金額が算定表の基準より低い場合には、調停を起こしても養育費の金額が下がるどころか、逆に上げられてしまうこともあります。
そして、離婚して養育費を支払っている人が再婚して子供を作ったとしても、それは養育費の支払義務があることを知りながら、敢えて自分の意思で新たな義務を負担したに過ぎないことから、それを理由とする養育費の減額請求は認めないというのが、実務の考え方の大勢です。
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まじゅまじゅさん
ご返答ありがとうござます
2007/03/13 20:37そうですか、やはり難しいのですね・・・
逆に、先方(前妻)より増額の申し出があった時
こちらが算定表に基づいての額面を支払えない場合は
(例えば:身内で高額治療等の医療費が必要な場合など…)
算定表通りの額面を払わなければいけないのでしょうか?算定表以下の額面でも認めてくれる事もあるのでしょうか?
そして算定表は、どこまでの決定力があるのでしょうか?
まじゅまじゅさん (大阪府/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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