対象:借金・債務整理
結婚して18年。子どもは受験生2人います。主人の借金は結婚してから、約12年。使い道はギャンブル。費者金融から総額は1200万近く、1回目の600万、2回目も600万を主人の父達が半分出し、残りは職場から借り入れ返済し2回目は2年前でその返済も月4万の後5年支払わなければなりません。先日信用保証協会へ情報依頼し、三度目の借金発覚。金額は100万。今、受験生いるのですぐには離婚できないですが、子どもが成人したら離婚したいのですが、身体があまり丈夫でなく1人生活できるか不安もあります。主人のギャンブル依存症は治らないと思います。今後どうしたらよいか全く分かりません。よいアドバイスお願いします。
yuukoさん ( 福岡県 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
ギャンブル依存症は、病気です。
ご主人の場合、ギャンブル依存症と考えられます。
ギャンブル依存症は、病気です。
福岡県から考えると遠いのですが、
ワンデーポートという団体があるので、一度相談してみたらいかがでしょうか。
↓
http://www5f.biglobe.ne.jp/~onedayport/
また、福岡県内で、お近くでワンデーポートのような団体を探してみるのもいいと思います。
離婚については、総合的に判断して下さい。
1,今後のご自分の生活
2,子供への影響
3,子供が理解してくれる状況か
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