対象:借金・債務整理
ギャンブル依存症は、病気です。
ご主人の場合、ギャンブル依存症と考えられます。
ギャンブル依存症は、病気です。
福岡県から考えると遠いのですが、
ワンデーポートという団体があるので、一度相談してみたらいかがでしょうか。
↓
http://www5f.biglobe.ne.jp/~onedayport/
また、福岡県内で、お近くでワンデーポートのような団体を探してみるのもいいと思います。
離婚については、総合的に判断して下さい。
1,今後のご自分の生活
2,子供への影響
3,子供が理解してくれる状況か
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
結婚して18年。子どもは受験生2人います。主人の借金は結婚してから、約12年。使い道はギャンブル。費者金融から総額は1200万近く、1回目の600万、2回目も600万を主人の父達が半分出し、残りは職… [続きを読む]
yuukoさん (福岡県/45歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A