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半身麻痺では・・・

マネー 保険設計・保険見直し 2008/09/05 19:03

最近になってよく耳にするのが「脳梗塞などで命は助かったものの半身麻痺になってしまった」(芸能人でも増えてますよね)などあるのですが、この場合に保険の約款などみても下記の様になってますので高度障害にはあてはまりません。


1上肢と1下肢の障害が次のいずれか1つに該当する場合をいいます。
(上肢と下肢の両方の障害状態が、次のいずれかを満たす必要があります。)

1上肢を手関節(手首)以上で切断し、1下肢を足関節(足首)以上で切断している場合
1上肢を手関節(手首)以上で切断し、1下肢の完全運動麻痺、または股、膝および足首(3大関節)の各関節すべてが完全に固まって形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない場合
1下肢を足関節(足首)以上で切断し、1上肢の完全運動麻痺、または肩、肘および手首(3大関節)の各関節すべてが完全に固まって形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない場合


上肢または下肢どちらかが切断って病気では有り得ません。
このように、半身麻痺した場合の保険はないのでしょうか?
それに、脳梗塞で倒れた場合、入院・手術給付金は医療保険で賄えてもその後のリハビリ費用(病院はずっといれませんよね)は実費と言うことになると思うのですが
、そうなると生命保険も意味がないような気がしてなりません。どうにかならないものなのでしょうか?どうかお教え下さい。

あと、半身麻痺も右と左とで扱いも違うと耳にしたのですがこれもどういうことなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

なまら病気怖いさん ( 北海道 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

照井 博美

照井 博美
ファイナンシャルプランナー

- good

カバーする方法はあります

2008/09/08 16:30 詳細リンク

なまら病気怖いさんはじめまして。
FPの照井博美と申します。

確かに、生命保険における高度障害で保険金を受け取るケースは、
かなりまれなケースだと言えるでしょう。

現在の37歳というご年齢で、高度障害とまではいかないけれど、
ご心配されている「脳梗塞などで命は助かったものの半身麻痺になってしまった」
状態で、退院後の経済的リスクをカバーできる保険は、ひとつは収入のある方の場合、
所得補償保険で加入時に決めた金額(月XX万円など)が支払われる保険があります。

この場合就業できない状態であることの医師の証明が必要になります。
1年間しかカバーできないものもあれば、仮に就業できない状態が続いた場合、
60歳までその金額が支払われ続けるものもあります。

もうひとつはやはり民間の介護保険です。 保険会社により定義が異なりますが、
所定の要介護状態が一定の期間継続した場合(180日など、保険会社によって
さまざまです)加入時に決められた年金額や、介護一時金などが出ます。

40歳になると社会保険制度の介護保険の第2号被保険者となり、保険料を
おさめることになりますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、
16の特定疾病による要介護、要支援状態の場合に限り介護サービスを
受給できます。

ご心配のケースはこのなかの脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)になるかと
思いますので、市町村が実施する訪問調査を通じて「介護を必要とする状態である」
との認定(要支援1から要介護5まで7段階あります)を受けることが必要となりますが、
認定されれば現物支給のサービスを受けられるようになります。
費用の原則1割負担となり、1ヶ月の支給限度額が決まっています。

65歳以上になるとこの「16の特定疾病による」という条件はなくなります。

まとめますと、現役時代のみの保障でよければ所得補償保険、所得があるなしに
かかわらず、一生涯の保障ですと介護保険でカバーすることが可能となります。

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