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準確定申告での医療費控除

マネー 税金 2008/09/01 16:29

夫が6月に亡くなり、医療費控除を受けるための準確定申告をするための源泉徴収票を会社に問い合わせたところ、12月にボーナスがあるのでそれが終わってからでなければ源泉徴収票を送れないといわれました。この場合どのようにしたら医療費の控除を受けることができるでしょうか。ちなみには専業主婦です。

オーキマさんさん ( 神奈川県 / 女性 / 49歳 )

回答:2件

会社に発行してもらいましょう。

2008/09/01 20:17 詳細リンク

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に受給者に交付しなければならないこととなっています。

ですので支払先に準確定申告で必要になる旨を伝え、源泉徴収票を発行してもらいましょう。

(ソフトやシステムの関係で平成20年分の源泉徴収票を発行できないのであれば、手書きでもかまいませんので作成してもらいましょう。)

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
(東京都 / 税理士)
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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源泉徴収票の発行

2008/09/02 00:04 詳細リンク

通常ボーナスは支給日に在職する者に支給されますが、死亡退職されたご主人に12月のボーナスが支給されるのでしょうか? もしそうであれば、医療費控除による税金の還付のみの準確定申告であれば、支給されるのを待って、期限後にはなりますが準確定申告して、医療費控除分の還付を受けてもよいかもしれません。
ご主人へのボーナスの支給がないのに12月まで源泉徴収票が遅れないというのは会社側の対応に誤りがあります。その旨伝えて源泉徴収票を発行してもらいましょう。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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