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確定申告医療費控除と住宅借入金等特別控除

マネー 税金 2008/01/10 17:28

公務員で住宅借入金等特別控除を受けています。源泉徴収票は、その控除の際に、原本を提出してしまい手元にありません。また、うっかりコピーするのも忘れてしまいました。
医療費は、平成19年の1年間で、私と子ども二人分で173,030円。子ども二人の扶養手当て等は、同じく公務員の主人の方にしてあります。また、共済組合からの医療費給付を受けていますが、明細が手元にあるのは、私本人の物だけです。4月分が7月振り込みになっていて2000円程度入金になっています。また、1月分の振り込みが4月になっていると思われ、その時から、12月までの合計振り込み額は3225円です。同様に、主人の方にも、子ども二人分がいくらか振り込まれているようです。
・源泉徴収票の原本がなくても申告できるのか。
・共済組合からの医療費給付明細がなく、通帳への振り込みのコピーでもいいものか。
以上、二つの点についてお答えいただければ助かります。

二児の母さん ( 青森県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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確定申告医療費控除と住宅借入金等特別控除

2008/01/11 11:01 詳細リンク
(5.0)

医療費控除は年末調整で行うことはできませんので確定申告をする必要があります。ご質問では年末調整で住宅借入金特別控除を行っていると推定できますので、確定申告の際に添付しなければならない書類は次の通りです。
1.源泉徴収票(原本)
源泉徴収票は原本を添付して下さい。
2.医療費の領収書
領収書の原本を添付して下さい。
3.医療費の明細
税務署や国税局のホームページで取り寄せることができます。記載する内容は領収書及び使用者や金額を一覧にて記載します。なお、医療費給付(※1)はこの明細書に記載すれば特に添付資料は要求されません。余談ですが、医療機関への通院費として支出した電車代やバス代も医療費控除の対象となりますので明細に記載します。

※1保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

補足

追記させていただきます。
源泉徴収票は年末調整終了後に発行されるものですので、年末調整が原因で源泉徴収票がないことはありません。
源泉徴収票がないのであれば給与支払者に源泉徴収票を再発行をしてもらうい、確定申告をして医療費控除を受けましょう。

評価・お礼

二児の母さん

早速の回答ありがとうございました。

年末調整で住宅借入金等控除を行っている場合は、源泉徴収票の原本は提出済みで手元にないので、確定申告での医療費控除はできないということになるのですね。
「3.医療費の明細」についてては、記載のみでよいということも初めて知りました。

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