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会社員の妻の事業所得の申告について

マネー 税金 2007/03/06 12:55

はじめまして。夫が会社員の妻(私)です。数年前からHPを運営し手作り品を販売していました。経費や材料代を引いた手取りは最高でも年間20万未満だったので開業届も出さず申告もしていませんでした。同じHPでアフィリエイトを始め(手作り品の販売は中止)たところ2007年の報酬がもしかしたら数十万になるかも?という状態で申告等心配になってきました。今年は夫の扶養範囲内に入っていたいとすると今年の3月15日までに開業届や青色確定申告承認申請書を出しておくべきなのでしょうか?また、これらを出してしまうと、例えばもし所得が38万円未満とか65万円未満であっても確定申告しなくてはならないのでしょうか?

なおぶーさん ( 岡山県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

事業開始の申告

2007/03/08 22:57 詳細リンク
(5.0)

なおぶーさん、こんにちは。
事業開始届けと青色の申請をされたとしても、
事業での売り上げから必要経費を引いた残りが38万円未満で、他に所得がなければ、結果的に所得がゼロですから、確定申告しなくてもいいと思います。
しかしながら、必要経費が売り上げを上回り、赤字になった場合には、青色申告していれば損失の繰越ができるので、申告したほうが得ということもあります。
事業開始届けと青色申告の申請を今年の3月15日までに出しておけば、今年度から青色申告が適用できますから、きちんと帳面をつけるのであれば、65万円の青色申告特別控除も適用できます。
ということで、私見としては、開業届けと青色申告の届出をお勧めします。
以上
よろしくお願いいたします。

評価・お礼

なおぶーさん

ありがとうございました。日にちが迫っているのでとりあえず届け出ておいて、帳簿付け等勉強しつつ来年の申告に備えようと思います。

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