対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
友人のことなのですが、母子家庭で子供1人、親と同居、その友人は有限会社勤務で従業員は経営者とその友人の2人です。おととし中途入社して、途中で手術のため入院し(短期)国保の額は減額で2割負担だったのでちゃんとしてたそうなんですが、去年から当たり前に年間所得があり、つい先日役所から国保の額が算出されてきました。それをみると1期の分は合わせて5千円位だったのに、2期からは2万3千円になっていました。加入主はその友人で、年収150万円です。確定申告でも所得や控除などはすべて合っています。役所からは後期高齢者制度の兼ね合いもあるからと言われたそうです。
低所得者のはずなのになんでこんなに国保を払うのかと聞かれたのですが、過不足があるからなのですか?宜しくお願い致します。
たくしさん ( 新潟県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
仮定の仮定でお答えします
たくしさんへ。FPで国民健康保険料コンサルタントの杉浦恵祐です。
この前提では、正確なお返事ができませんので、次の仮定でお答えします。
・ご友人Aさんがお住まいの市町村の国保の所得割の計算方法は旧ただし書き方式
・市町村独自の減免措置の対象に母子家庭あり。ただし、所得制限あり。
旧ただし書き方式(新潟県内のほとんどの市町村が採用)ですと、所得控除は関係ありません。
給与収入150万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円=算定基礎額52万円
算定基礎額が52万円あれば、原則通りの所得割がかかりますし、その市町村に母子家庭減免があったとしても、対象から外れる可能性があります。
また、均等割、平等割の軽減判定所得は給与収入150万円-給与所得控除65万円=85万円ありますので、世帯主は誰か、ご両親の健康保険は何か、ご両親の収入(年金含む)はどのくらいかによって全く異なりますが、法定減額はあったとしてもわずかだと思います。
国民健康保険の加入者の多くは収入の少ない方です。よって、所得割の算定基礎額がある程度の金額になる方は、それなりの額の国民健康保険料を支払わなければなりません。
例 加入者 Aさん(40歳未満)と子供1人の2人(両親の状況が全く解りませんので考慮しません。)、平成19年の給与収入150万円。新潟市に在住。
所得割 52万円×8.6%
平等割 24,000円×2人×0.8(2割減額の対象)
平等割 28,800円×0.8 合計106,160円
注 他の市町村では全く異なります。またご両親の状況でも金額は全く違ってきます。
http://www.city.niigata.jp/info/hoken-nenkin/hukasyuunou.htm
評価・お礼
たくしさん
すみません、情報が少なくて・・・、色々と教えて下さり有難う御座いました!
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A