対象:離婚問題
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離婚後について
2007/03/02 21:23離婚してもうすぐ丸三年になります。離婚原因は性格の不一致と妻の浮気がおもな原因です。離婚して 妻が復縁を求めてきてその誠意に打たれ約一年後にやり直す方向になり現在になります。妻のほうに8歳になる娘もいます。別居生活みたいな感じで続いていたのですが、最近妻がまた性格不一致を感じ不満が高まり気持ちが薄れているようです。それに離婚後三年が経過しようとしているので再婚に向けての意欲が薄れているとの事です。自分と娘はもう完全に再婚に向けて頑張ってきているので辛いです。このままだと妻のせいで離婚から離婚後まで振り回されてしまいます。親権は妻が持っています。もう妻に振り回されたくないので最悪娘と暮らして行くくらいに思ってます。娘も妻よりかは自分と暮らしたいと行ってます。こうした場合どんな法的処置がありますでしょうか?もしこのまま再婚できなくて娘も向こうのままだとこの三年間の再婚に向けての努力は法的にはどうなるのでしょうか?
ryuさん ( 三重県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
親権者の変更請求は考えられます。
弁護士の坂本です。
まず,娘さんの親権の問題ですが,法的には家庭裁判所に親権者の変更を求める調停・審判を申し立てることが考えられます。変更が認められるかどうかは裁判所の判断次第ですが,その際には家庭裁判所調査官による面接調査等も行われますから,娘さんがあなたと一緒に暮らしたいと切実に希望しているのであれば,変更が認められる可能性はそれなりにあると考えられます。
なお,この3年間の再婚に向けての努力が法的にはどのようになるかというご質問ですが,これについては法的には結婚に向けた通常の男女交際における努力と本質的な差異はありませんので,元妻と再婚の婚約が成立していると認められる場合を除いては,残念ながら法的にはどうにもなりません。
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ryuさん
離婚後について。
2007/03/10 18:00回答有難うございます。元妻との再婚の婚約が成立していると認められている場合とはどんな場合の事を言うのでしょうか?あと仮にもし、娘の親権をもらえることになり、娘と暮らして行く事になった場合、元妻から養育費はもらえるのでしょうか?(男性の場合は必ず払うと思いますが逆の場合はどうなるのでしょうか?)
ryuさん (三重県/31歳/男性)
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