回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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その預金がどのように作られたか。
800万円の預金がどのように作られたかによりますね。
たんごさんも承知の上で、毎年いくらかを積み立てたということであれば、その年ごとに贈与税の課税対象になりますが、年間110万円以下であれば贈与税は課税されません。この場合はこの800万円は名義どおりたんごさんのものですから今回マンションの購入に充てても贈与とはなりません。
たんごさんの承知していないところでご両親がたんごさん名義で作った預金であれば、それはたんごさん名義であってもたんごさんのものでなく、ご両親の預金ということになりますので、今回マンション購入に充てれば贈与ということになります。
マンション購入の頭金=住宅取得資金の贈与があった場合、一定の要件を満たした上で相続時精算課税を選択すれば3500万円までは贈与税の課税はありません。この制度は一度適用すると取り消しがききません。ご両親の財産状況など全体を眺めて検討する必要はあります。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精精算課税)http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
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