今年の3月31日まで市の職員として働いていました。が、子供が大けがを負い看護のため退職しました。
現在、子供のけがも快方にむかい、そろそろパートをしようかなと考えています。
今年の1月から3月までの総支給額が1167305円。
(そのうち、15万円は正職員になって1年でしたので退職後、市民税の支払いで消えました。)
扶養範囲内で働く場合、9月からパートで働くとなれば1か月の収入はどれくらいに抑えなければなりませんか?
また、現在、主人の扶養内に入っており家族手当も貰っています。主人が言うには私の年収が90万以上になると家族手当はなくなるというのですが、すでに超えているような・・・。年末に返金しないといけなくなるのでしょうか?
よくパートは103万円以下で働くとよいと聞きますが、正職員で働いていた期間の収入は関係ないのでしょうか?
いろいろ質問してすみません。よろしくお願いします。
あやママさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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二種類の扶養の条件です
あやママ様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件はご主人の所得税・住民税に関するものと、社会保険に関するものがあります。
所得税では、あやママ様の1月1日から12月31日に得た給与収入が、103万円以下の場合、ご主人の所得税で配偶者控除が受けられるというものです。またこれを超え、140万円以下までは段階的に配偶者特別控除が受けられます。
一方、社会保険は、申請後の収入が
年間130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満、失業給付基本手当て日額が3,562円未満の全てを満たすことが必要になります。(収入には通勤交通費等の手当てを含みます)
従いまして、ご質問の答えとしては1ヶ月10万円を目処にされるようお勧めします。
なお、配偶者特別控除の額は此方を参照下さい。
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
評価・お礼
あやママさん
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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