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手取り金額をふやすには103万か130万か?

マネー 税金 2007/10/31 17:30

はじめまして。現在パートで年間給与収入が103万みたづ(90万前後)住民税も所得税も払っていません。今の職場はスタッフがいのですが人数の関係でこれ以上勤務枠を増やしてもらうのは困難で現在月13日、出勤時間54時間程度しか働かせてもらえません。今の職場を辞めたくないため他にバイトをしようかと考えています。(130万以内で)夫の会社から家族手当を子供二人と私の三人分で毎月26500円支給があり私の収入103万超でなくなり二人分で23000円に減ります。子供も小学高学年と高校生の為出費が多くどうしても収入を増やしたいのですが・・・家族手当や所得税(夫、私)などを考えると103万で抑えておいたほうがいいのでしょうか?それともバイトを他でして130万まで稼いだほうが毎月の収入はふえるのでしようか?今の所夫の健康保険の扶養に入っていたいです。初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

ココルルさん

回答:1件

手取り金額を増やすには

2007/11/01 14:28 詳細リンク

他にバイトをして130万円まで働いた場合、収入は40万円増えますが、
?所得税13,500円?住民税32,000円?家族手当42,000円のマイナスとなり、
?さらに主人の配偶者控除がなくなるのでご主人の税金が最低で所得税38,000円住民税33,000円増えます。
トータルで手取り収入は24万少々(月収20,000円超)増えることになります。

現在のお仕事の時給が1400円程度のようですので、同程度の時給のお仕事をされる場合、
勤務時間は年収130万以内を前提とすると、月の勤務時間は最大23時間増えることになります。
1日の勤務時間を4時間にした場合、月6日出勤(ほぼ週1ペース)となり、
2つの仕事のかけもちの負担はそれほど大きくないと考えられます。
旦那様の扶養家族として健康保険に加入されつつ、かつ所得を増やすことを考えられている場合、
他の仕事を掛け持ちされる以外に、金融商品の活用も一つの手段として挙げられます。
たとえば、証券会社で特定口座を開設し、「源泉徴収あり」を選択した場合、
証券会社による源泉徴収で課税関係を終了することができ、確定申告が不要です。
これにより、上場株式等の譲渡益は配偶者特別控除の適用の有無を判定する際の合計所得金額に
含めなくてすむというメリットがあります。
また、健康保険の被扶養者の条件は継続性のある収入が130万未満であることなので、
頻繁に取引を繰り返して定期的に利益を計上することがなければ、
たとえパート収入と株式譲渡益を合算して130万を超えたとしても健康保険の扶養から
外れることはありません。金融商品を研究されて、
金融資産の運用による収入を増やすことを検討されるのも悪くないのではないでしょうか。

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