回答:2件
中村 亨
公認会計士
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相続時精算課税制度について
相続時精算課税の適用を受けるためには、贈与税の申告期限内に下記の書類を税務署に提出しなければなりません。
1.相続時精算課税選択届出書
2.贈与税の申告書(1表、2表)
また、添付書類として受贈者の戸籍や戸籍の附票などの書類のほか、「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」が必要です。
添付書類の詳細については相続時精算課税選択届出書に記載されておりますので、ご確認ください。
下記リンクにて届出書等を書類をダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/01a.htm
マッサさん
資産状況と相続人について
2008/08/20 13:58早速の回答ありがとうございます。母が亡くなるまで精算課税が継続することは理解しています。母の病気は認知症を併発していますので財産の把握を急いでいるところですが、今わかっている残資産は自宅(推定価値1000万)と貯金1200万で対象となる相続人は私と姉の2名です。先生の見解としては相続時精算課税制度を今回利用したほうが得策と思われますか?是非教えて下さい。
マッサさん (兵庫県/48歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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