8月初めにご回答頂いた件です。海外勤務中に手当が振り込まれていた海外口座を、帰国後数年経って解約し、日本の自分の口座に送金したところ、税務署から「お伺い状」が来た件です。ご回答で「確定申告不要」とのアドバイスを頂き、それをもって税務署と話したのですが、税務署からは、?海外での利子所得は総合課税される、?ただし、源泉徴収された税額は勘案される、?(利息は海外での課税問題ではないかと聞いたところ)公務員は海外勤務中も税制上日本の居住者扱いとなる、として03年以降の利息の金額等を提出するよう求められました(それ以前の分はいわゆる時効とのこと)。公務員だから、ということなのですかねぇ。(因みに、銀行に照会したら、過去の利息データを再発行するのに何万円もの費用がかかるとのこと、、、。)
こういう展開になっており、税務署の指導に従うべきか否か、今一度アドバイスを頂ければ幸いです。
やめうろさん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )
回答:1件
毎年の利息の金額が20万円超かどうか?
初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが、公務員は原則として国内に住所を有するものとみなされますので、居住者と同じ扱いを受けるわけです。
外貨預金の利息についても総合課税されるわけですが、給与所得者の特例で「その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき」は確定申告書を提出する必要がありません。つまり1年間分の外貨預金の利息を、日本円に換算して20万円以下であれば申告の要無しということです。
税務署もそこを確かめたいのだと思います。
預金通帳でもあれば、その年のレートで利息の金額は分かりそうです。もし預金通帳を紛失しているのでしたら、最後に口座を解約し円換算した金額から遡って、大体いくらぐらいの金額が毎年預金に入っていたか、推定してみてください。どちらの国に勤務なさったのか分かりませんが、その国の預金利息を調べ、利息の金額を推定して、明らかに20万円以下であれば、計算過程を明示して税務署に説明してみてはいかがでしょうか。
ゼロ金利時代が続いていますから、かなりのお金が外貨預金されていたのでなければ、20万円を超える利息を得るのは難しいと思うのですが。
明らかに20万円を超えるとなったら、金額によっては過去のデータを取り寄せたほうが有利かもしれませんが、それは最後の手段ということだと思います。
評価・お礼
やめうろさん
有難うございました。以前お訊ねした際は、私が公務員であったことを見落とされて「課税される心配はない」と回答されたのですね。
「20万円」については税務署からも説明を受けていました。その上で、やはり課税対象となりそうなのです、、。因みに、口座は米国でしたので、ゼロ金利というわけにはいきません。
ところで、商社など民間企業勤務者であれば、同じ状況でも課税されなかったのでしょうかねぇ。それとも、日本に帰国してから以降の分は居住者だから課税されるのかしら、、。と、これはつぶやきですが。
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