対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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3ヶ月前に2000円位の化粧品を万引きして捕まったことがあります。
そして一週間前に仕事を行こうと思って家を出て時間の余裕が少しあり、前から買おうと思っていたものを買いに近所の家電製品家に入りました。
結構早い時間だったので、客も店員も少なかったです。
結局自分をコントロールせずに万引きをしてしまい3900円位のものを盗みまた捕まりました。
警察署に行って、今回は前と違って、正式に書類を作り、検察庁に送ると警察は言ってました。お店の方には何度も謝ったんです。ものを箱から取り出し、それをかばんの中にいれたのです。書類を書くときは率直に全部を言いました。
警察は運がよければ連絡はないけど、手紙で連絡が来たら、その時は必ず出頭してくださいと言っていました。
その日は母が職場で来てくれました。
私は20代の大学生です。
そして日本人ではなく、外国人です。
2ヶ月がしたら私に検察庁に来てくださいという連絡が来るんですよね。そしたら私は懲役を受けるのでしょうか。最近は罰金で済むということも聞きましたが、これで2回目の私にもあたることでしょうか。罰金を払っても前科になりますよね。一応書類を作成するときに貯蓄はないと書きました。学費を払うお金は実際持っていると言ったが、警察はないと書いたのです。
警察は私が反省していると書いてくれました。
そして私はこの事件のことで強制退国されることもありえるんですか?警察はそれはまた違う機関だからそんなことは多分ないと言ってくれましたが、私はすごく心配です。日本の企業で働きたいと思っていましたが、それもできなくなるんですかね。永住者になるのは難しいと聞いていますが、できれば今の学校だけでも卒業したいです。私が日本人じゃなく外国人なので私が受ける罰は日本人とどう異なるのかも知りたいです。
tokyoiさん ( 東京都 / 女性 / 23歳 )
回答:1件
回答いたします。
万引きは刑法上、窃盗罪となります。
あなたは、正式に起訴されるか、略式起訴となるか、起訴猶予となるか、のいずれかです。
受ける罰は日本人と同じです。
文面では、あなたは逮捕されていないようなので、警察も重くは見ていないと考えられますので、正式起訴になる可能性は低いと考えられます。もし、正式起訴されても実刑とはならないでしょう。
略式起訴であれば罰金となります。
いずれにしてもあなたが刑務所に入ることはないでしょう。
しかし、今度、同じことを繰り返したら、覚悟してください。
強制退去については警察が決めることではなく、入国管理局が決めることですから、その辺は責任を持ったおこたえができません。
評価・お礼
tokyoiさん
迅速な答えありがとうございました。
本当に助かりました。
今は前日やったことに対して凄く反省しています。絶対同じミスのないよう、これから頑張ります。
一つまたお聞きしたいのは、
私は今の大学を卒業することができるんですかね。刑罰でなければ、罰金を払って、後1年間大学に通うことができますよね。
心配で眠れません。自分がやったことだから、仕方ないんですが、今の大学は卒業したいです。
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