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対象:人事労務・組織

労働事務組合に加入すれば可能です

2008/08/11 17:18
(
5.0
)

こんにちは、sunsunさん。

コンサルタントの若宮光司です。

sunsunさんは、よく勉強されていますね。
順番に回答していきましょう。

>わたしについては、社会保険について特に何も手続きをしなくてだいじょうぶでしょうか?
<
何もしなくても大丈夫です。
すでに現在の勤め先で社会保険、労災雇用に加入されています。

>この場合は、どのような手続きが必要でしょうか?
<
ご主人が作られる会社の方でも何もしなくても大丈夫です。
sunsunさんの勤務する会社も了解済みであればなおさらです。

ただし、従業員が一人もいない新設会社の場合は、社会保険と労災、雇用保険の事業所としてすんなりと登録させてもらえないのが現状です。
新しく採用した時点で登録できます。

なので会社設立と同時に社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

>労災の特別加入は可能でしょうか?
<
社会保険労務士は、ほとんど労働保険事務組合を組織されております。
ご主人が設立する会社が、この労働保険事務組合の組合員として加入することによって、社会保険にと労働保険の事業所としてすんなりと登録できるとともに、本来は労災対象者となれない役員であっても特別加入することができます。

いずれにせよ、お近くの社会保険労務士にご相談してください。

社会保険労務士は、
東京都社会保険労務士会  http://www.tokyosr.jp/index.shtml
で登録資格者の検索ができたり、お近くの資格者を紹介してくれます。

評価・お礼

sunsun さん

専門家の方の話がうかがえて安心しました。
主人の労災の特別加入については、社会保険労務士の方に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

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この回答の相談

社長ひとりの会社の社会保険・労働保険

法人・ビジネス 人事労務・組織 2008/08/08 18:40

個人事業(輸出業)から取締役ひとりの株式会社へ法人成りをする予定ですが、その際の社会保険・労働保険の加入について、教えて下さい。

現在、主人が個人事業主で、ひとりで商売をしています… [続きを読む]

sunsunさん (東京都/44歳/女性)

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